
韓国で最近、無免許運転で事故を起こした運転者が知人に身代わり出頭させ、虚偽の供述をさせた事件があった。本人は実刑、知人も執行猶予付き判決を受けた。こうした事案は日本でも珍しくない。道路交通法第117条の2の2は無免許運転自体に3年以下の懲役または50万円以下の罰金を定め、人身事故なら過失運転致傷罪(自動車運転処罰法第5条)で7年以下の懲役、無免許なら10年以下に加重される。

身代わり出頭を指示する行為も別罪となる。刑法第103条は犯人隠避罪として3年以下の懲役または30万円以下の罰金を定め、指示した本人には教唆犯規定(同法第61条)が適用され正犯と同じ刑罰を受ける。実際に大阪府で無免許事故後に知人へ身代わり出頭させた疑いで摘発された例が報じられている。ただし出頭者が家族なら親族特例(同法第105条)で刑が免除され得るが、知人には適用されない。

示談で処罰を免れられるかも疑問視される。無免許運転自体は被害者のいない犯罪のため、そもそも示談という手続きが成立しない。過失運転致傷罪が併せて成立する場合も、道路交通法違反など他の違反があれば示談が不起訴に与える影響は小さくなる。保険面でも対人・対物賠償は支払われるが、人身傷害補償保険や車両保険などは免責となり、治療費や修理費は自己負担となる。

無免許運転に虚偽供述まで重ねる行為は、単なる交通違反を超えて司法手続きを損なう試みとみなされる。複数の事件が示すように、こうした重複違反には裁判所が厳格に対応する傾向にあり、運転者自身も事故後に責任を回避せず、正直に向き合う姿勢が求められる。