
コンビニやスーパー、月極駐車場でよく見かける「無断駐車発見時罰金徴収」の看板。しかし、この看板に法的効力がないことは、意外に知られていない。駐車場の所有者に罰金を請求されても、法的な支払い義務は生じない。法的根拠をもとに整理する。
罰金看板に法的拘束力はない
駐車場に貼られた無断駐車関連の看板は、あくまで抑止を目的とした警告表示に過ぎず、道路交通法や民法上の処罰根拠を持つものではない。駐車場の所有者が罰金を請求しても、その金額を支払う義務は生じない。
ただし、これは無断駐車を認めるものではない。駐車場はあくまで利用者や契約者のためのスペースである。許可なく車を停めたり、施設を利用せずに駐車したりする行為は明らかな迷惑行為だ。ただし、営業を妨害したり、他の利用者・契約者の出入りを妨げるような状況では、別途、法的責任が生じる可能性がある。
警察も民間駐車場には深く介入できない
無断駐車トラブルは、基本的に当事者間の民事問題として扱われる。警察は民事不介入の原則に従い、注意以上の対応は難しいのが実情だ。なお、公道での無断駐車は駐車違反として警察が直接取り締まることができる。悪質な無断駐車が繰り返される場合は、証拠となる写真や動画を確保したうえで、警察や管理業者に相談するのが現実的な対応だ(警告メモはワイパーに挟む方法にとどめ、車体やガラスへの直接貼付は物損リスクがある)。

こうした看板が設置される理由は、心理的な抑止効果にある。こうした表示が無断駐車を減らす一定の効果を持つとされているからだ。「看板があるなら停めるのはやめよう」と考えるドライバーが多いためである。
もっとも、それでも看板を無視して繰り返し無断駐車するケースは後を絶たない。そうした場合、証拠を収集したうえで関係機関に相談することが、現実的な解決策となる。
無断駐車は結局誰かに迷惑をかける
看板に法的効力がないからといって「無断駐車してもかまわない」と考えるのは誤りだ。無断駐車は他の利用者の駐車スペースを占有し、出入りを妨げる迷惑行為であり、状況によっては法的責任を問われる可能性もある。コインパーキングやパーキングメーターなど、所定の駐車スペースを利用することが基本のマナーだ。