「1メートルなんて空けられない」 その狭い道で正解はどっち? 黄色線を越えた瞬間、もう一つの違反に!

引用:記事の内容と関連しAIツールで作成されたイメージ
引用:記事の内容と関連しAIツールで作成されたイメージ

改正道路交通法 自転車側方通過規定

自転車の脇を通り抜けた運転が違反と判断されれば、違反点数2点、反則金は普通車で7000円。この処分基準が適用されるようになったのは2026年4月1日からで、根拠は道路交通法施行令の改正(令和7年政令第222号)にある。施行から4か月が経とうとしているが、道幅の限られた道路でどう振る舞えばよいのかという点については、いまだ現場に迷いが残っている。

制度の土台となっているのは、令和6年法律第34号として成立した改正道路交通法だ。従来の第18条は歩行者の側方を通るときの通行方法だけを定めていたが、この改正によって対象が自転車にまで広げられた。条文上の呼称は「自転車等」であり、いわゆる自転車のほかに特定小型原動機付自転車、つまり電動キックボード類、そして軽車両も含まれる。自転車だけ気をつければよいと受け止められがちだが、実際にカバーされる範囲はもう少し広い。

新設された規定は、自動車側と自転車側の双方に義務を振り分ける構造をとっている。第18条第3項が定めるのは自動車側の責務で、自転車等の右側を通り抜けようとする場面で両者の間隔が十分でないなら、その間隔に見合った安全な速度まで落として進行しなければならない。一方の第4項は自転車側に向けられており、後方から車両が接近してきた際には、できる限り道路の左側端に寄って走行することが求められる。片側だけが譲る仕組みではなく、双方の配慮を前提に設計された条文だといえる。

もっとも、条文そのものに具体的な数値は書き込まれていない。そこで警察庁は別途、判断の目安を資料として公表している。自転車等の右側を通過するときはできる限り間隔を空け、少なくとも1メートル程度は確保することが安全であること、そして1メートル程度を確保できない状況であれば時速20〜30キロメートル程度まで速度を落として運転すること。この2点が示された内容である。数値の背景には、欧州各国が採用してきた1〜1.5メートルという基準や、愛媛県が展開してきた「思いやり1.5m運動」が有識者検討会で参考例として取り上げられた経緯がある。

実際の運転で最も判断に迷うのは、片側一車線の狭い道路だろう。幅員に余裕がなければ、1メートルを空けようとした瞬間に、追越しのための右側部分はみ出し通行が禁止された黄色いセンターラインを越えることになる。しかし、ここではみ出すという選択は正解ではない。対向車との正面衝突の危険を高める行為であり、道路交通法第17条第4項の通行区分違反に該当してしまう。間隔が足りないときに取るべき手段は、はみ出すことではなく速度を落とすことであり、新ルールが求めている対応はそれ以外にない。後続車に迫られている焦りから無理に抜けようとする——それが最も危うい判断だといえる。

あわせて押さえておきたいのが、同じ4月1日から自転車の利用者に対する青切符、すなわち交通反則通告制度が導入されている点だ。対象は16歳以上の運転者で、信号無視や一時不停止、逆走、スマートフォンを使用しながらの運転などが重点的な取締り対象となる。自動車側の側方間隔義務、自転車側の左側端通行義務、そして自転車への取締り強化。これらが同時に動き出したのは偶然ではない。自転車が関与する死亡・重傷事故の多くが自動車との接触で起きている一方、その事故の約4分の3では自転車側にも法令違反が確認されている。こうした統計が、今回の改正全体の出発点になっている。

まとめれば、自転車の脇を通るときの判断基準は「抜けるかどうか」から「安全に抜ける状況かどうか」へと切り替わったということだ。1メートルを空けられないなら減速する。センターラインは越えない。この2つを守るだけで、多くの場面は整理がつく。

あわせて読みたい

関連キーワード

コメントを残す

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

モバイルバージョンを終了