「サンダル運転が違反になるとは思わなかった?!」ベテランドライバーも見落とす運転ルールの盲点

サンダル運転 引用:記事の内容と関連しAIツールで作成されたイメージ
引用:記事の内容と関連しAIツールで作成されたイメージ

長く運転している人ほど、「この程度なら大丈夫」と考えがちな習慣は意外に多い。しかし、道路交通法や自動車の安全基準は少しずつ変わっており、以前は問題にならなかった行動が、今では違反や車検不適合の理由になることもある。コンビニ前でエンジンをかけたまま車を離れる行為から、ハンドルに取り付けるスマートフォンホルダー、そしてサンダル運転まで、ベテランドライバーでも見落としやすい運転ルールの盲点を確認する。

短時間でもエンジンをかけたまま車を離れると?

「飲み物を買うだけだから」、「ATMに寄るだけだから」と、エンジンをかけたままコンビニに入る習慣は、停止措置義務違反に該当する可能性がある。日本の道路交通法第71条は、公道で車を離れる際、エンジンを止め、ブレーキを確実にかけて車が勝手に動かないようにし、ドアを施錠するなど、他人が無断で運転できないよう措置することを義務付けている。

引用:記事の内容と関連しAIツールで作成されたイメージ
引用:記事の内容と関連しAIツールで作成されたイメージ

短時間でもキーを差したままにしたり、ドアを施錠しなかったりすれば違反となり、反則金6,000円、違反点数1点の処分を受ける可能性がある。これに違反して車が動いたり、盗難事故につながったりした場合、運転者だけでなく車の所有者も損害賠償責任(民法第709条、自動車損害賠償保障法第3条)を負う可能性がある。

アイドリング状態で駐車するのも規則違反となる

猛暑日にエアコンを切りたくないからといって、アイドリング状態で駐車することも規則違反になる。エアコンを使うにはエンジンをかけ続ける必要があるが、運転席を離れれば前述の停止措置義務違反に該当する可能性がある。道路交通法違反でなくても、ほぼすべての自治体が条例で不要なアイドリングを制限している。

東京都は大気汚染、騒音、悪臭の防止を目的に、環境確保条例第52条でアイドリングストップを義務付けている。違反そのものに罰則はないが、勧告に従わない場合は違反者の名前が公表される可能性がある。特に子どもやペットを車内に残し、「エアコンをつけているから大丈夫」と考えるのは危険だ。燃料不足やエンジントラブル、アイドリングストップ機能などで冷房が止まれば、車内温度は短時間で危険な水準まで上がるおそれがある。

引用:記事の内容と関連しAIツールで作成されたイメージ
引用:記事の内容と関連しAIツールで作成されたイメージ

ドラレコ・ホルダーの位置を誤ると車検に影響も

最近問題になっているのが、車内アクセサリーの取り付け位置だ。代表例がハンドルに取り付けるスマートフォンホルダーで、ハンドルは運転操作に直結する重要な保安部品であるため、ホルダーがエアバッグの展開を妨げたり、操作の支障になったりすれば、安全上の問題につながる。

ハンドル中央付近にスマートフォンを固定すると、メーターが隠れ、運転中の視線移動も増えて運転に影響を及ぼす。フロントガラス中央や運転席正面、バックミラー周辺、運転席横のガラスに取り付けた場合、道路運送車両法の不正改造等の禁止や、視界確保義務違反の対象となる可能性があり、車検で不適合と判断されることもある。

ドライブレコーダーも同じだ。安全基準上、運転者の視界を妨げる位置への取り付けは禁止されている。一般的にはフロントガラス上部20%の範囲、ルームミラー取り付け位置を下限とする範囲内であれば問題になりにくいが、大型のドライブレコーダーや吸着式アクセサリーを運転席前方中央に取り付けると、前方視界を妨げるとして車検に通らない可能性がある。

引用:記事の内容と関連しAIツールで作成されたイメージ
引用:記事の内容と関連しAIツールで作成されたイメージ

スマートフォン、ぬいぐるみ、ステッカーも、視界を妨げれば同じ基準が適用される。見やすい位置ではなく、視界を遮らない位置に置くことが重要だ。レーシングカーに貼られるようなフロントガラス上部の帯状ステッカーも、公道を走る車には取り付けられない。

サンダル運転、記事に寄せられた不満の声も

夏場にサンダルやクロックスを履いて運転する行為も、誤解されやすい点だ。道路交通法に「サンダル運転禁止」という条文はないが、各都道府県の道路交通規則では、「運転操作に支障を及ぼす履物」での運転を禁じている。

この場合、道路交通法第70条の安全運転義務違反に該当し、反則金(普通車9,000円、大型車1万2,000円、二輪車7,000円、小型特殊車・原動機付自転車6,000円)と違反点数2点が科される可能性がある。東京都や大阪府などの施行細則を見ると、スリッパ、下駄、ハイヒール、厚底靴、木製サンダル、かかとのない靴などは違反とみなされやすい。

引用:記事の内容と関連しAIツールで作成されたイメージ
引用:記事の内容と関連しAIツールで作成されたイメージ

この記事には実際の反応も複数寄せられた。「軽自動車用の駐車場で長時間アイドリングし、コンプレッサー音だけがうるさく、窓まで開けたまま放置するドライバーが多くて不快だった」という声がある一方、「長く運転していても何も学んでいない人をベテランと呼ばないでほしい」という批判的なコメントも目立った。「みんなこの程度なら大丈夫」と考えてきた習慣を巡り、反応が分かれている。

今回紹介した5つは、いずれも無条件で違反になるわけではなく、状況や取り付け方法、運転環境によって判断が分かれる。ただし、安全を損なう形で使えば、道路交通法や安全基準に抵触する可能性がある。「みんなやっている」、「今まで指摘されたことがない」と自己判断で済ませるのではなく、正確なルールを知って運転することが、結果的に自分と家族を守ることにつながる。

あわせて読みたい

関連キーワード

コメントを残す

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

モバイルバージョンを終了