
雨の日、片手で傘を持ちながら自転車に乗る行為は違反になるのだろうか。結論から言えば、明確な違反行為となる。片手で傘を持つと、もう片方の手だけでハンドルを操作することになり、確実な運転操作が妨げられるためだ。
交通量が少なく、周囲に歩行者がいない場合も変わらない。透明な傘を使い、前方の視界を確保できていたとしても同様だ。
自転車の傘差し運転も、日本では道路交通法上の違反行為とされている。ここでは、傘差し運転が違反となる理由や、処分の内容を確認する。
傘差し運転はなぜ違反になるのか
自転車も道路を通行する以上、守らなければならない交通ルールがある。
傘を持った片手運転は、ハンドルやブレーキなどを確実に操作することを妨げるため、安全運転義務を定めた道路交通法第70条に違反する行為となる。同条は、運転者がハンドルやブレーキなどを確実に操作し、道路や交通、車両の状況に応じ、他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転しなければならないと定めている。
道路交通法第71条第6号に基づく都道府県公安委員会の規則でも、傘差し運転が禁止されている。東京都や広島県の規則では、傘を差したり物を持ったりして視界を妨げ、安定を失うおそれのある方法で、自転車などを運転してはならないと定めている。
4月から自転車にも青切符・反則金制度が導入された
これまで、自転車の交通違反は注意や指導で終わる場合が多かった。
しかし、2026年4月1日から自転車にも「青切符」と呼ばれる交通反則通告制度が導入され、対象となる違反には反則金が設定された。傘差し運転の反則金は5,000円だ。
こうした行為も、今後は実際の金銭的な負担につながることになる。習慣的に傘差し運転をしていた人も、自身の行動を改めて見直す必要がある。
傘を自転車に固定しても危険なのはなぜか
それでは、自転車のハンドルに器具を取り付けて傘を固定すれば、片手運転にならないため問題はないのだろうか。そうとは限らない。
傘を固定すると周囲の状況を確認しにくくなるほか、傘が歩行者に接触したり、風にあおられて自転車のバランスを崩したりする危険がある。
こうした運転は、運転を妨げる積載方法を禁じた道路交通法第55条第2項や、安全運転義務を定めた第70条に違反する可能性がある。傘を固定した状態での運転を、規則で禁じている都道府県も見られる。
傘差し運転だけでなく、2026年4月の制度導入によって、自転車の青切符の対象となる反則行為は113種類に及ぶ。
反則金を伴う取り締まりが本格化するなか、自転車を運転する際の危険な行為について、この機会に改めて確認しておくことが重要だ。