「制限速度を守って走っていたのに違反だった」追い越し車線に潜む見落としがちな盲点

引用: AI 制作画像
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追い越し車線は「追い越すときだけ」使うのが原則だ

閑散とした高速道路で右側の追い越し車線が楽だからそのまま走った経験は、誰にでもあるだろう。だが、日本ではこのように追い越し車線をずっと走り続ける行為自体が「車両通行帯違反」という明確な交通違反に該当する。普通車の場合、違反点数1点、反則金6,000円が科せられる行為だ。ここまでは多くの運転者が知っているだろう。しかし、追い越し車線で反則金処分が発生する意外な行為がもう一つあるという。

まず、追い越し車線の走行処分に関する根拠は道路交通法第20条にある。通行帯が設置された道路では原則として最も左の車線を走らなければならないと明記されている。右側の追い越し車線は文字通り他の車を追い越すときに一時的に使う車線に過ぎない。つまり、追い越しが終わったらすぐに元の走行車線に戻るのが正しい。追い越しを終えても右側の車線にそのまま留まっていると、その瞬間から違反の可能性が生じる。

制限速度を守っても違反になる

多くの人が誤解しやすいのがこの点だ。「制限速度を守ってゆっくり走ったから問題ない」と思いがちだが、追い越し車線を走ること自体が違反になるかどうかは、自分の速度に関係なく決まる。規定速度を守っていても、追い越しを終えた後に右側の車線に留まると、後続車の通行を妨げる要因になるからだ。

さらに「何キロ、何分以上走れば違反」という明確な基準は法律に定められていない。警視庁も明確な規定がなく現場の警察官の判断に任せられる部分が多いと説明している。結局「この程度なら大丈夫だろう」という自己判断が通用しないわけだ。

小さな習慣が渋滞を引き起こす

追い越し車線に留まることが取り締まりの対象になるのは、追い越しを終えた車が右側車線を占有し続けると後続車の流れが滞り、渋滞の原因となるからだ。無自覚な運転習慣ひとつが道路全体の流れを妨げるのだ。したがって、追い越しが終わったらすぐに走行車線に戻る習慣を身につけることが重要だ。

まとめると、追い越し車線は「自分が走る車線」ではなく「追い越すときだけ一時的に借りる車線」だ。速度を守ったかどうかに関係なく、追い越しが終わったら空けておくのが原則である。明確な距離基準がないため、そもそも追い越し後すぐに戻る習慣が反則金も避け、円滑な流れも守る最も確実な方法だ。

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