「持っているだけで捕まる」運転中のスマホ規制、知らない人が損をする本当のルール

運転中 スマホ 規制 引用:記事の内容と関連しAIツールで作成されたイメージ
引用:記事の内容と関連しAIツールで作成されたイメージ

運転中のスマートフォン使用、「持っていただけ」でも違反——道路交通法の規定を整理する

運転中にスマートフォンを使用するドライバーが増えている。「持っていただけだ」「画面を見ていなくても違反なのか」といった言い訳も聞かれるが、こうした言い分は道路交通法の前では通用しない。スマートフォンを手に持って運転するだけでも取り締まりの対象となり、免許停止に至る違反点数が課される場合もある。多くのドライバーが誤解しているこの規定の実態を整理する。

スマートフォンの画面を見ていなくても取り締まり対象

道路交通法は、運転中にスマートフォンを手に持って画面を見たり、携帯電話を手に持って通話したりする行為を「携帯電話使用等」として禁止している。カーナビやディスプレイオーディオの画面を注視する行為も同様だ。

違反は二種類に分かれる。「交通の危険」に該当すれば1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科され、6点の違反点数で免許停止処分を受ける。比較的軽い違反の場合は6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金であり、車両区分によって反則金が異なる。大型車は2万5,000円、一般乗用車は1万8,000円、二輪車は1万5,000円、原動機付自転車および自転車は各1万2,000円で、3点の違反点数が課される。

スマートフォンの画面を見ていなくても違反となり得る点だ。スマートフォンを手に持ったまま運転すれば片手運転となり、この場合「安全運転義務違反」として別途取り締まりの対象となる。

運転支援システム作動中も例外なし

自動運転レベル2に相当する運転支援システムを作動させていても、スマートフォンの操作は認められない。ドライバーの負担を軽減するシステムであっても、法的には「運転補助」装置に過ぎない。作動中であっても、ドライバーは周囲の状況から注意を切らしてはならない。

ただし、道路交通法第71条5-5は例外を明記している。負傷者の救護や公共の安全維持のため走行中に通話が緊急やむを得ない場合は、違反として扱われない。緊急通報目的の通話は法的に保護される。

スマートフォンの通知が事故を引き起こす

スマートフォンによる事故リスクは、画面を注視する行為だけにとどまらない。手に持ったデバイスが注意を散漫にし、前方注視を妨げる。また片手が塞がることで、緊急時の反応も遅れる。「ヒヤリ・ハット」が起きやすい要因の一つである。

対策としては、運転中にサイレントモードやドライブモードを設定することが効果的だ。通知画面が目に入らないようシートの下など見えない場所にしまっておくのも有効だ。着信やメッセージがあっても、安全な場所に停車してから確認する習慣が最も確実な対策だ。

手に持つだけで違反、道路交通法の規定

道路交通法は、スマートフォンを手に持った時点から違反に問われる可能性がある。画面を見ていなかったという言い訳も、運転支援システムが作動中だったという主張も、法的な免責事由にはならない。緊急時を除き、運転中はスマートフォンを手に持たないことが唯一の対応となる。

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